条文

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不在者の財産の清算人に関する規定の準用

第953条  
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

改正経緯

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2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。

解説

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相続財産の清算人の職務や権限といった、権利義務関係には、不在者の管理人についての規定が準用される。

参照条文

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参考文献

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  • 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
  • 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)

参考

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  1. 明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    第六百四十四条ノ規定ハ親族会員ニ之ヲ準用ス
  2. 明治民法第1053条
    第二十七条乃至第二十九条ノ規定ハ相続財産ノ管理人ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第952条
(相続財産の清算人の選任)
民法
第5編 相続
第6章 相続人の不存在
次条:
民法第954条
(相続財産の清算人の報告)
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