(不在者の財産の清算人に関する規定の準用)
2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。
相続財産の清算人の職務や権限といった、権利義務関係には、不在者の管理人についての規定が準用される。