(親等の計算)
- 第726条
- 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
- 「親等」の数え方を定めた規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
- 親族の範囲を確定するために必要な規定である(民法第725条参照)。
- 親等が問題になる民法上の規定としては、近親婚の禁止(民法第734条)、扶養義務(民法第877条)などがある。
旧民法同条も同旨
- 親等ハ親族間ノ世数ヲ算シテ之ヲ定ム
- 傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其一人又ハ其配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其始祖ヨリ他ノ一人ニ下ルマテノ世数ニ依ル
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