民法第726条
条文編集
(親等の計算)
- 第726条
- 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
解説編集
「親等」の数え方を定めた規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
関連条文編集
- 民法第725条(親族の範囲)
参考編集
旧民法同条も同旨
- 親等ハ親族間ノ世数ヲ算シテ之ヲ定ム
- 傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其一人又ハ其配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其始祖ヨリ他ノ一人ニ下ルマテノ世数ニ依ル
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