ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
戸籍法第78条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール戸籍法
条文
編集
【協議による親権者の届出】
第78条
民法第819条
第3項 但書又は第4項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。
解説
編集
民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
参照条文
編集
前条:
戸籍法第77条の2
【離婚の際の氏を称する場合】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第79条
【裁判による親権者の決定・変更等】
このページ「
戸籍法第78条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。