法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(親権又は管理権の辞任及び回復)

第837条
  1. 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
  2. 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

解説

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やむを得ない事由とは、例えば、重病、服役などが該当する。また、父母が成年被後見人になった場合も含まれる。明治民法第899条を継承する。
なお、父母が親権又は管理権を免れたことにより扶養の義務(扶養費用の負担義務)を免れるものではない。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第792条に継承された。

成年ニ達シタル者ハ養子ヲ為スコトヲ得

前条:
民法第836条
(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第3節 親権の喪失
次条:
民法第838条
(後見の開始)
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