法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第794条

条文

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後見人が被後見人を養子とする縁組)

第794条
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

解説

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後見人が、被後見人を養子にする場合、利益相反のおそれがあるため慎重を期する必要がある(継承元である明治民法第840条においては、禁じられていた)。一方で、被後見人が未成年である場合など、育成の観点から否定のみすべきものではないため、戦後改正において家庭裁判所の関与によりこれを認めた。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第756条に継承された。

夫婦カ法定財産制ニ異ナリタル契約ヲ為シタルトキハ婚姻ノ届出マテニ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

前条:
民法第793条
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第795条
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
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