条文

編集

夫婦財産契約の対抗要件

第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

解説

編集

夫婦財産契約の第三者対抗要件が登記であることを定めた規定である。明治民法第794条を継承。婚姻の届出までに登記をしておく必要がある。

登記は、夫婦となるべき当事者の氏を称するべき方の住所地の登記所で(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律5条)、当事者双方が夫婦財産契約登記規則に定められた情報を提供して申請する(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律7条、8条)ことでする。

夫婦財産契約登記件数は累計でも極めて少数である。

参照条文

編集

参考

編集

明治民法において、本条には以下の規定があった。

無能力者カ隠居ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス

前条:
民法第755条
(夫婦の財産関係)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻
第3節 夫婦財産制

第1款 総則
次条:
民法第757条
削除
民法第758条
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
このページ「民法第756条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。