条文

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夫婦の財産関係の変更の制限等)

第758条
  1. 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
  2. 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
  3. 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

解説

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原則として夫婦財産契約は一旦婚姻が成立したあとでは変更することができない(1項)。しかし、契約内に変更する方法を定めていた場合には、それに従って変更することができる(759条はこの変更ができることを前提としてる)。また、変更する方法を定めていない場合であっても、一方が他方の財産を管理している場合において、その管理が失当であったことによって、財産が危うくなったときには、家庭裁判所に自らその管理をすること請求することができる(2項)し、さらに共有財産の分割請求をもすることができる(3項)。

この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの(家事審判法第9条第1項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法第17条、第18条)。

明治民法第796条を継承。

参照条文

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参考文献

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  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。

  1. 隠居者ノ親族及ヒ検事ハ隠居届出ノ日ヨリ三个月内ニ第七百五十二条又ハ第七百五十三条ノ規定ニ違反シタル隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
  2. 女戸主カ第七百五十五条第二項ノ規定ニ違反シテ隠居ヲ為シタルトキハ夫ハ前項ノ期間内ニ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

前条:
民法第756条
(夫婦財産契約の対抗要件)
民法第757条
(削除)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第3節 夫婦財産制
次条:
民法第759条
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)


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