トーク:民法第794条

最新のコメント:14 年前 | 投稿者:58.188.252.135

後段の意味についてお伺いします。

後見が終了し、管理の計算が終われば、その後見だった人はその被後見だった人を養子とすることに家庭裁判所の許可は不要ということでしょうか。

ご教示ください。(湯)--58.188.252.135 2009年7月23日 (木) 13:57 (UTC)返信

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