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民法第7条
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コンメンタール民法
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(後見開始の審判)
第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、
四親等内の親族
、
未成年後見人
、
未成年後見監督人
、
保佐人
、
保佐監督人
、
補助人
、
補助監督人
又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
解説
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成年後見
開始のための要件について規定している。
未成年後見人、未成年後見監督人が請求権者にあることから未成年に対する後見開始の審判も認められる。これは、未成年者が成人したときに財産行為が引き続き行えるように配慮するためである。
「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)とは
意思能力
を指す。
参照条文
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後見関連
第8条
(
成年被後見人
及び
成年後見人
)
第9条
(
成年被後見人
の法律行為)
第10条
(後見開始の審判の取消し)
第4編親族
第5章後見
民法第11条
(保佐開始の審判)
民法第15条
(補助開始の審判)
知的障害者福祉法第28条
市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、
民法第7条
、
第11条
、
第13条
第2項、
第15条
第1項、
第17条
第1項、
第876条の4
第1項又は
第876条の9
第1項に規定する審判の請求をすることができる。
判例
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前条:
民法第6条
(未成年者の営業の許可)
民法
第1編 総則
第2章 人
第3節 行為能力
次条:
民法第8条
(成年被後見人及び成年後見人)
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民法第7条
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