民法第848条
(未成年後見監督人 から転送)
条文
編集(未成年後見監督人の指定)
- 第848条
- 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
解説
編集参照条文
編集- 民法第849条(成年後見監督人の選任)
参考
編集明治民法において、本条には、養親となるものの遺言による養子に関する以下の規定があった。家制度の廃止により、養親死後は遺贈を含んだ相続で解決できるため、継承なく廃止削除された。現行法においては養親死後の養子縁組はできない。
- 養子ヲ為サント欲スル者ハ遺言ヲ以テ其意思ヲ表示スルコトヲ得此場合ニ於テハ遺言執行者、養子ト為ルヘキ者又ハ第八百四十三条ノ規定ニ依リ之ニ代ハリテ承諾ヲ為シタル者及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ遺言カ効力ヲ生シタル後遅滞ナク縁組ノ届出ヲ為スコトヲ要ス
- 前項ノ届出ハ養親ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
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