法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(後見監督人の選任)
後見監督人の選任について定めた規定である。請求によるほか、選任手続全般について家庭裁判所が大きく関与する。平成23年改正によって、未成年後見監督人と成年後見監督人とで規定が統一された。
第5章 後見