(縁組の届出の受理)
- 第800条
- 縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
- 縁組の届出(前条での民法第739条準用)の受理に以下の無効要件がないことを確認する義務があることを規定。明治民法第846条を継承。いずれも無効要件であるので、離縁と異なり、過誤などにより違反して受理されても、縁組の効力が発生するものではない。
- 民法第813条第2項
- 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
明治民法において、本条には以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく削除された。
- 第五百九十五条及ヒ第五百九十八条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 使用貸借の規定の準用
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