民法第765条
条文
編集(離婚の届出の受理)
- 第765条
- 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
- 親権者の定めがされていること。
- 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
- 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
改正経緯
編集2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)にて、第1項を以下の条項から改正。
解説
編集参照条文
編集参考
編集明治憲法において、本条には以下の規定があった。
- 男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
- 婚姻適齢については、民法第731条に定める。
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