民法第910条
条文 編集
- 第910条
- 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
解説 編集
参照条文 編集
判例 編集
- 土地持分所有権確認等(最高裁判決 昭和54年03月23日)民法第784条
参考 編集
明治民法において、本条には後見監督人の選任に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第848条に継承された。
- 後見人ヲ指定スルコトヲ得ル者ハ遺言ヲ以テ後見監督人ヲ指定スルコトヲ得
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