民法第909条の2
条文
編集(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
解説
編集2018年改正により新設。
被相続人が有していた銀行預金等について、改正前、金融機関は本人(被相続人)ではない相続人による全部または一部の解約(引き出し)について厳格な態度をしめしており、一方で被相続人に生活を依拠していた遺族等の生活資金に困窮したり、葬儀費用他緊急に支弁すべき金銭について遺族が負担しなければならないなど、遺族の生活に支障を生ずる事例が発生し、これについての対応が求められていた。
新設本条において、
- 預貯金債権の3分の1までについて、
- 各相続人の法定相続の割合に従い、
- 各相続人について法務省令に定める金額まで、
各相続人が単独で権利を行使、即ち、引き出せることとなった。
本法に定める法務省令とは、「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令」であり、現在、150万円を限度額としている。
参照条文
編集- 民法第466条の5 - 預貯金債権
判例
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