メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第901条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
編集
(代襲相続人の
相続
分)
第901条
第887条
第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、
前条
の規定に従ってその相続分を定める。
前項の規定は、
第889条
第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第900条
(法定相続分)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第2節 相続分
次条:
民法第902条
(遺言による相続分の指定)
このページ「
民法第901条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。