民法第902条
条文編集
- 第902条
- 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
- 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
改正経緯編集
2018年改正により、第1項に定められていた、以下の但書を削除。遺留分について物権的な分割から、金銭債権による解決に変わったこと(第1042条)に伴うもの。
- ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
解説編集
相続分が遺言で指定される場合について定めた規定。
参照条文編集
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