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民法第1006条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
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民法第1006条
条文
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(遺言執行者の指定)
第1006条
遺言者は、
遺言
で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第1005条
(過料)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第4節 遺言の執行
次条:
民法第1007条
(遺言執行者の任務の開始)
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民法第1006条
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