メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第1005条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
>
民法第1005条
条文
編集
(過料)
第1005条
前条
の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の
過料
に処する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第1004条
(遺言書の検認)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第4節 遺言の執行
次条:
民法第1006条
(遺言執行者の指定)
このページ「
民法第1005条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。