メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
民法第1010条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
>
民法第1010条
条文
編集
(
遺言
執行者の選任)
第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、
家庭裁判所
は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第1009条
(遺言執行者の欠格事由)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第4節 遺言の執行
次条:
民法第1011条
(相続財産の目録の作成)
このページ「
民法第1010条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。