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民法第902条の2
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第902条の2
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、
前条
の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、
第900条
及び
第901条
の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
解説
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2018年改正にて新設。
参照条文
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前条:
民法第902条
(遺言による相続分の指定)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第2節 相続分
次条:
民法第903条
(特別受益者の相続分)
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