民法第903条
条文
編集(特別受益者の相続分)
- 第903条
- 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
- 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
改正経緯
編集2018年改正において、以下のとおり改正。
第1項
- (改正前)前三条の規定により
- (改正後)第900条から第902条までの規定により
- 民法第902条の2を除くの趣旨。
第3項
- (改正前)その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
- (改正後)その意思に従う。
- 遺留分について物権的な分割から、金銭債権による解決に変わったこと(第1042条)に伴う改正
第4項
- 新設
解説
編集- 共同相続人のうちに、被相続人から生前に贈与を受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなす。贈与を受けた共同相続人は、法定相続分(または遺言で定められた相続分)から贈与の額を控除する。これは、共同相続人間の公平を図るための制度である(明治民法第1107条由来)。相続財団の外部にあって、相続人が保有又はすでに便益を受けた受益分を相続財産に戻す制度であって倒産法制における否認権等に通じる。
- 第1項
- 特別受益にあたるのは「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」受けた贈与であるとされる。子でいえば、親元で育てられている間の受益は特別受益とはみなされないが、独立して生計を営むようになった以後の贈与は特別受益であると考えられている。
- 第3項
- 持戻免除等の規定である。
参照条文
編集- 民法第1028条 - 配偶者居住権
判例
編集- 遺留分減殺請求(最高裁判決 昭和51年03月18日)民法第904条、民法第1029条、民法第1044条
- 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
- 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。
- 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成16年10月29日)民法第903条、商法第673条(削除 現行:保険法第2条第8号)、商法第675条第1項(削除 現行:保険法第42条)
- 被相続人を保険契約者及び被保険者とし共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と民法903条
- 被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
参考
編集明治民法において、本条には未成年後見に関する以下の規定があった。家制度及び戸主の廃止に伴い継承なく廃止された。
- 前二条ノ規定ニ依リテ家族ノ後見人タル者アラサルトキハ戸主其後見人ト為ル
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