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民法第904条
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民事法
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コンメンタール民法
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(特別受益者の相続分)
第904条
前条
に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
解説
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参照条文
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判例
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遺留分減殺請求
(最高裁判決 昭和51年03月18日)
民法第903条
、
民法第1029条
、
民法第1044条
前条:
民法第903条
(遺留分の放棄)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第2節 相続分
次条:
民法第904条の2
(寄与分)
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民法第904条
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