法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(父母による未成年後見人の選任の請求)

第841条
父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

改正経緯

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2011年改正

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2011年改正において、親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の規定が盛り込まれたことから、以下の条文から改正。

父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

1999年改正

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1999年改正前は、以下の条項があったが、禁治産者に関する第840条が削除されたことに伴い、第841条に条数繰り上げ、本条が第842条から繰り上がった。

前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。後見人が欠けたときも、同様である

解説

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父母は、親権を失った際、子の保護のために未成年後見人選任請求をする義務がある。しかしながら、この義務違反についての罰則等はなく、また、未成年者が後見を要する資産を有していることも少ないことから、未成年後見人が選任される例は少ない。

明治民法第905条を継承。

参照条文

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判例

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第795条に継承された。

配偶者アル者ハ其配偶者ト共ニスルニ非サレハ縁組ヲ為スコトヲ得ス
夫婦ノ一方カ他ノ一方ノ子ヲ養子ト為スニハ他ノ一方ノ同意ヲ得ルヲ以テ足ル

前条:
民法第840条
(未成年後見人の選任)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第2節 後見の機関
次条:
民法第842条
(削除)
民法第843条
(成年後見人の選任)
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