法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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管理権喪失の審判)

第835条
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

改正経緯

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2011年(平成23年)改正により、以下の条文から改正。

親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。

解説

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戦後の民法改正においても、明治民法第897条と同趣旨の規定が受け継がれている(但し明治民法では2項として父が宣告を受けた場合において母が管理権を行使するという規定があった。)。平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者の拡大等が定められた(法務省、厚生労働省『民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要』2013年2月9日閲覧)。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第787条に継承された。

子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ認知ノ訴ヲ提起スルコトヲ得但父又ハ母ノ死亡ノ日ヨリ三年ヲ経過シタルトキハ此限ニ在ラス
(昭和17年改正前)
子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ父又ハ母ニ対シテ認知ヲ求ムルコトヲ得

前条:
民法第834条の2
(親権停止の審判)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第3節 親権の喪失
次条:
民法第836条
(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)


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