民法第834条
条文編集
(親権喪失の審判)
- 第834条
- 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
解説編集
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者・申立事由の拡大がなされた。
- 平成23年改正前の条文
父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
参照条文編集
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