民法第834条
条文
編集(親権喪失の審判)
- 第834条
- 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
改正経緯
編集2011年(平成23年)改正により、親権喪失の審判の制度が詳細化されたことから、以下の条文から改正。
- 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
解説
編集参照条文
編集参考
編集明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第786条に継承された。
- 子其他ノ利害関係人ハ認知ニ対シテ反対ノ事実ヲ主張スルコトヲ得
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