法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(子に代わる親権の行使)
未成年の女性が、子供を出産した場合、女性の親権者(要するに子から見れば母方の祖父母)が母に代わり親権を行使する。明治民法第895条を継承。
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第785条に継承された。
第4章 親権