条文 編集

認知取消しの禁止)

第785条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

解説 編集

戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第833条)がそのまま受け継がれている。

一度した認知は詐欺強迫があった場合でも取り消すことはできないとする規定であるが、認知した親子関係が真実でない場合には認知は無効となり、無効を挙証することは科学的方法を用いれば容易であるため、問題は少ないであろうと理解されている。

参照条文 編集

参考 編集

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第747条に継承された。

詐欺又ハ強迫ニ因リテ婚姻ヲ為シタル者ハ其婚姻ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
前項ノ取消権ハ当事者カ詐欺ヲ発見シ若クハ強迫ヲ免レタル後三个月ヲ経過シ又ハ追認ヲ為シタルトキハ消滅ス

前条:
民法第784条
(認知の効力)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第786条
(認知に対する反対の事実の主張)
このページ「民法第785条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。