法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

平成23年6月3日 法律61号(施行:平成24年4月1日)により削除

成年後見監督人の選任)

第849条の2
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。

解説

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1999年(平成11年)の後見等制度改正に伴い制定されたが、2011年(平成23年)改正により、未成年後見監督人と成年後見監督人とで規定が統一されたため、本条は849条に統合される形で削除となった。

参照条文

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前条:
民法第849条
(未成年後見監督人の選任)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第2節 後見の機関
次条:
民法第850条
(後見監督人の欠格事由)