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知的障害者福祉法第28条
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法学
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コンメンタール知的障害者福祉法
条文
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(審判の請求)
第28条
市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、
民法第7条
、
第11条
、
第13条
第2項、
第15条
第1項、
第17条
第1項、
第876条の4
第1項又は
第876条の9
第1項に規定する審判の請求をすることができる。
解説
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民法第7条(後見開始の審判)
第11条(後見開始の審判の取消し)
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
第15条(補助開始の審判)
第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
参照条文
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知的障害者福祉法第28条
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