法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第10条
(後見開始の審判の取消し)
後見開始の審判が取り消されなければならない場合について規定している。 「第7条に規定する原因」については民法第7条を参照。
第2章 人