法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第10条

条文

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後見開始の審判の取消し)

第10条
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

解説

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後見開始の審判が取り消されなければならない場合について規定している。 「第7条に規定する原因」については民法第7条を参照。

参照条文

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前条:
民法第9条
(成年被後見人の法律行為)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第11条
(保佐開始の審判)
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