法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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保佐開始の審判等の取消し)

第14条
  1. 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
  2. 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

解説

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保佐開始の審判(民法第11条)及び保佐人の同意を要する行為を拡張する審判(民法第13条第2項)の取消しの審判に関する規定である。

参照条文

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前条:
民法第13条
(保佐人の同意を要する行為等)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第15条
(補助開始の審判)
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