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戸籍法第81条
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条文
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【未成年者の後見開始の届出】
第81条
民法第838条
第一号 に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
届書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 後見開始の原因及び年月日
二 未成年後見人が就職した年月日
解説
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民法第838条(後見の開始)
参照条文
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前条:
戸籍法第80条
【親権・管理権の辞任または回復】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第82条
【未成年後見人更迭の届出】
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戸籍法第81条
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