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民法第855条
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第4編 親族
条文
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(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
第855条
後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
解説
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参照条文
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前条:
民法第854条
(財産の目録の作成前の権限)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第856条
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
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