民法第855条
条文
編集(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
- 第855条
- 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
- 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
解説
編集参照条文
編集参考
編集明治民法において、本条には後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消しに関する以下の規定があった。趣旨は、民法第806条に継承された。
- 第八百四十条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ養子又ハ其実方ノ親族ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但管理ノ計算カ終ハリタル後養子カ追認ヲ為シ又ハ六个月ヲ経過シタルトキハ此限ニ在ラス
- 追認ハ養子カ成年ニ達シ又ハ能力ヲ回復シタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
- 養子カ成年ニ達セス又ハ能力ヲ回復セサル間ニ管理ノ計算カ終ハリタル場合ニ於テハ第一項但書ノ期間ハ養子カ成年ニ達シ又ハ能力ヲ回復シタル時ヨリ之ヲ起算ス
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