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民法第856条
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第4編 親族
条文
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(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
第856条
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第855条
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第857条
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
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