法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

第856条
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

解説

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後見人が、被後見人の財産状況について、調査把握する義務等については、後見開始後、被後見人が相続等により包括財産を取得した場合についても準用される。明治民法第920条を継承。
反対解釈をすると、個別財産の取得についてはこの義務は及ばないと解されるが、後見開始後の個別財産の取得は後見事務そのものなので言及がなされていない。

参照条文

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前三条の規定

参考

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明治民法において、本条には共同縁組に反する縁組の取消に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第806条の2に継承された。

第八百四十一条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ同意ヲ為ササリシ配偶者ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其配偶者カ縁組アリタルコトヲ知リタル後六个月ヲ経過シタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス

前条:
民法第855条
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第857条
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
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