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民法第919条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条
相続の承認及び放棄は、
第915条
第1項の期間内でも、撤回することができない。
前項の規定は、
第1編(総則)
及び
前編(親族)
の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
解説
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民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
参照条文
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民法第989条
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
前条:
民法第918条
(相続財産の管理)
民法
第5編 相続
第2章 契約
第1節 総則
次条:
民法第920条
(単純承認の効力)
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