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民法第868条
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民事法
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コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
第868条
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第867条
(未成年被後見人に代わる親権の行使)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第869条
(委任及び親権の規定の準用)
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民法第868条
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