法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

第868条
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

解説

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親権に関する後見は、財産管理のみであることを定める。明治民法第935条を継承

参照条文

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判例

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明治民法において、本条には離縁に関する以下の規定があったが、離縁の理由についてのものであり判断材料の一つに過ぎないため継承なく削除された。

第八百六十六条第一号乃至第六号ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ他ノ一方又ハ其直系尊属ノ行為ヲ宥恕シタルトキハ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス

前条:
民法第867条
(未成年被後見人に代わる親権の行使)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第869条
(委任及び親権の規定の準用)
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