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民法第935条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
第935条
第927条
第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
解説
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関連条文
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前条:
民法第934条
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第3節 遺言の効力
次条:
民法第936条
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
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