法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文 編集

(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)

第935条
第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。

解説 編集

限定承認の公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者は、他の債権者に劣後し、相続財産清算後の残余財産に対してのみ権利行使ができる。明治民法第1037条を継承。

関連条文 編集

参考 編集

明治民法において、本条には後見人による親権の代行に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第868条に継承された。

親権ヲ行フ者カ管理権ヲ有セサル場合ニ於テハ後見人ハ財産ニ関スル権限ノミヲ有ス

前条:
民法第934条
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第3節 遺言の効力
次条:
民法第936条
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
このページ「民法第935条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。