民法第936条
条文編集
(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
- 第936条
- 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
- 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
- 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
改正経緯編集
2017年改正において、改正前「相続財産の管理人」とあったものを「相続財産の清算人」に改正。
解説編集
参照条文編集
第926条から前条までの規定
- 民法第926条(限定承認者による管理)
- 民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
- 民法第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
- 民法第929条(公告期間満了後の弁済
- 民法第930条(期限前の債務等の弁済)
- 民法第931条(受遺者に対する弁済)
- 民法第932条(弁済のための相続財産の換価)
- 民法第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
- 民法第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
- 民法第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
相続財産の清算人
- 民法第952条(相続財産の清算人の選任)
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