法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第869条
(委任及び親権の規定の準用)
民法第644条は、受任者の注意義務を定めた規定である。 民法第830条は、第三者が無償で子に与えた財産の管理につき定めた規定である。