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民法第934条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第934条
限定承認者は、
第927条
の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第929条
から
第931条
までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
第724条
の規定は、前二項の場合について準用する。
解説
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関連条文
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第929条
(公告期間満了後の弁済)
第930条
(期限前の債務等の弁済)
第931条
(受遺者に対する弁済)
前条:
民法第933条
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第3節 遺言の効力
次条:
民法第935条
(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
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