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民法第931条
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コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
>
民法第931条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(受遺者に対する弁済)
第931条
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
解説
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参照条文
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民法第929条
(公告期間満了後の弁済)
民法第930条
(期限前の債務等の弁済)
判例
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前条:
民法第930条
(期限前の債務等の弁済)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第2節 相続の承認
次条:
民法第932条
(弁済のための相続財産の換価)
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民法第931条
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