法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第931条

条文

編集

(受遺者に対する弁済)

第931条
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

解説

編集
限定承認においては、優先弁済権は相続債権者にあって、受遺者はこれに劣後する旨定める(明治民法第1033条由来)。

参照条文

編集

判例

編集

参考

編集

明治民法において、本条には親族会による後見人の監督についての以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

後見人ハ親族会ノ同意ヲ得ルニ非サレハ被後見人ノ財産ヲ賃借スルコトヲ得ス

前条:
民法第930条
(期限前の債務等の弁済)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第2節 相続の承認
次条:
民法第932条
(弁済のための相続財産の換価)
このページ「民法第931条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。