法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文 編集

(居住建物の修繕等)

第1033条
  1. 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
  2. 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
  3. 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

改正経緯 編集

2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、遺留分侵害額の請求に対する受遺者又は受贈者の負担額として第1047条に吸収された。

贈与遺贈の減殺の順序)

贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
  • 贈与財産は、相続開始前にすでに逸出しているため。
(参考)
明治民法第1136条
贈与ハ遺贈ヲ減殺シタル後ニ非サレハ之ヲ減殺スルコトヲ得ス

解説 編集

参照条文 編集

参考 編集

明治民法において、本条には受遺者に対する弁済に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第931条に継承された。

限定承認者ハ前二条ノ規定ニ依リテ各債権者ニ弁済ヲ為シタル後ニ非サレハ受遺者ニ弁済ヲ為スコトヲ得ス

前条:
民法第1032条
(配偶者による使用及び収益)
民法
第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
次条:
民法第1034条
(居住建物の費用の負担)
このページ「民法第1033条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。