民法第1033条
条文編集
(居住建物の修繕等)
- 第1033条
- 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
- 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
- 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
改正経緯編集
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、継承条項なく削除された。
- 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
- 贈与財産は、相続開始前にすでに逸出しているため。
解説編集
参照条文編集
|
|