法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(配偶者による使用及び収益)

第1032条
  1. 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
  2. 配偶者居住権は、譲渡することができない。
  3. 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
  4. 配偶者が第1項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

改正経緯

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2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項の趣旨は、「遺留分侵害額の請求」として民法第1046条に定められた。

(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

第1032条
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
なお、本条は明治民法第1135条の以下の条項を継承するものである。
条件附権利又ハ存続期間ノ不確定ナル権利ヲ以テ贈与又ハ遺贈ノ目的ト為シタル場合ニ於テ其贈与又ハ遺贈ノ一部ヲ減殺スヘキトキハ遺留分権利者ハ第千百三十二条第二項ノ規定ニ依リテ定メタル価格ニ従ヒ直チニ其残部ノ価額ヲ受贈者又ハ受遺者ニ給付スルコトヲ要ス

解説

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参照条文

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参考

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明治民法において、本条には限定承認に関する準用規定があった。戦後民法では、第930条に継承された。

  1. 限定承認者ハ弁済期ニ至ラサル債権ト雖モ前条ノ規定ニ依リテ之ヲ弁済スルコトヲ要ス
  2. 条件附債権又ハ存続期間ノ不確定ナル債権ハ裁判所ニ於テ選任シタル鑑定人ノ評価ニ従ヒテ之ヲ弁済スルコトヲ要ス

前条:
民法第1031条
(配偶者居住権の登記等)
民法
第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
次条:
民法第1033条
(居住建物の修繕等)


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