民法第927条
条文編集
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
- 第927条
- 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
- 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
- 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
- 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
改正経緯編集
2006年(平成18年)改正により、第2項に定められていた以下の条項が、準用する第79条が削除されたことに伴い削除。これに替えて、削除後の第2項以下に旧・民法第79条に規定されていた趣旨を追加。
- 第79条第2項 から第4項 までの規定は、前項の場合について準用する。
解説編集
参照条文編集
- 民法第929条(公告期間満了後の弁済)
判例編集
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