法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文 編集

(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)

第937条
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる

解説 編集

限定承認がなされた場合であっても、共同相続人の一部につき相続財産に関して背信的な行為があった場合は、相続債権者の利益が害されることから、本規定が置かれている。戦後改正によって導入。

参照条文 編集

参考 編集

明治民法において、本条には後見の計算に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第870条に継承された。

後見人ノ任務カ終了シタルトキハ後見人又ハ其相続人ハ二个月内ニ其管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス但此期間ハ親族会ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得

前条:
民法第936条
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第2節 相続の承認
次条:
民法第938条
(相続の放棄の方式)
このページ「民法第937条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。