条文

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(配偶者短期居住権)

第1037条
  1. 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
    1. 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 
      遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
    2. 前号に掲げる場合以外の場合 
      第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
  2. 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
  3. 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

改正経緯

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2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項(明治民法第1140条由来)は、継承条項なく削除された。

(受贈者の無資力による損失の負担)
第1037条
減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
  • 遺留分減殺請求権の対象となる贈与を受けた先順位の受贈者が無資力であった場合、その損失の負担を、後順位の受贈者が、不意打ち的に受けるのを避ける規定であった。

解説

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判例

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参考

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  1. 明治民法において、本条には限定承認に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第935条に継承された。
    第千二十九条第一項ノ期間内ニ申出テサリシ債権者及ヒ受遺者ニシテ限定承認者ニ知レサリシ者ハ残余財産ニ付テノミ其権利ヲ行フコトヲ得但相続財産ニ付キ特別担保ヲ有スル者ハ此限ニ在ラス
  2. 明治民法第1140条
    減殺ヲ受クヘキ受贈者ノ無資力ニ因リテ生シタル損失ハ遺留分権利者ノ負担ニ帰ス

前条:
民法第1036条
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
民法
第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
次条:
民法第1038条
(配偶者による使用)
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