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民法第815条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第815条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
養子
が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第815条
養子が15歳に達しない間は、
第811条
の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第814条
(裁判上の離縁)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
第816条
(離縁による復氏等)
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民法第815条
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