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民法第875条
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第4編 親族
条文
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(後見に関して生じた債権の消滅時効)
第875条
第832条
の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
前項の消滅時効は、
第872条
の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第874条
(委任の規定の準用)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第4節 後見の終了
次条:
民法第876条
(保佐の開始)
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民法第875条
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