法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(後見に関して生じた債権の消滅時効)

第875条
  1. 第832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
  2. 前項の消滅時効は、第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

解説

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後見に関して、後見人・後見監督人と被後見人の間に生じた債権については、第832条に定める財産の管理について生じた親子間の債権同様、第166条の消滅時効より軽微な条件による。明治民法第942条を継承。
準用のあてはめ
  1. 後見人又は後見監督人と被後見人との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 未成年被後見人がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において被後見人に法定代理人がないときは、前項の期間は、その被後見人が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。

参照条文

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  • 民法第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

参考

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明治民法において、本条には離縁に伴う身分の回復に関する以下の規定があった。戦後改正において、復氏の趣旨のみが民法第816条に継承された。

養子ハ離縁ニ因リ其実家ニ於テ有セシ身分ヲ回復ス但第三者カ既ニ取得シタル権利ヲ害スルコトヲ得ス

前条:
民法第874条
(委任の規定の準用)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第4節 後見の終了
次条:
民法第876条
(保佐の開始)
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