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民法第874条
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第4編 親族
条文
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(委任の規定の準用)
第874条
第654条
及び
第655条
の規定は、後見について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第873条
(返還金に対する利息の支払等)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第4節 後見の終了
次条:
民法第875条
(後見に関して生じた債権の消滅時効)
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民法第874条
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