後見終了において後見人が負う義務に関して、委任の基準を準用する。明治民法第941条を継承。
規準のあてはめ
- 第654条(「後見」の終了後の処分)
- 「後見」が終了した場合において、急迫の事情があるときは、「後見人」又はその相続人若しくは法定代理人は、「被後見人」又はその相続人若しくは法定代理人が「後見」事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
- 第655条(「後見」の終了の対抗要件)
- 「後見」の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
明治民法において、本条には離縁に関する以下の規定があった。家制度が廃止されたことにより継承なく削除された。
- 養子カ戸主ト為リタル後ハ離縁ヲ為スコトヲ得ス但隠居ヲ為シタル後ハ此限ニ在ラス
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